あおり運転は絶対にやめましょう
道路交通法が改正されたことにより、令和2年6月30日から妨害運転罪が創設されました。
■あおり運転の罰則について
①他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行った場合
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数25点
・免許取消し(欠格期間2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年
②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反点数35点
・免許取消し(欠格期間3年) ※前歴や累積点数がある場合には最大10年
「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、
十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。